| 労働保険事務組合制度 |
| ■委託手続き |
まず、「労働保険事務委託書」を当所に提出していただきます。 |
| ■委託できる事業主 |
常時使用する労働者が
金融・保険・不動産・小売業…50人
卸売・サービス業…100人
その他の事業…300人
以下の事業主です。
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| ■委託できる事務の範囲 |
おおむね次のとおりです
@概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務
A保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出に関する事務
B労災保険の特別加入の申請等に関する事務
C雇用保険の被保険者に関する届出の事務
Dその他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務 |
| ■委託によるメリット |
@労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
A労働保険料の額にかかわらず、3回に分割納付できます。
B労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別に加入することができます。 |
| ■お問い合わせ |
当所には、社会保険労務士など事務取り扱い主務者を配置しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
TEL 0770-52-1040 FAX 0770-53-3567 担当:岩崎、柿本 |