| ●事業主のメリット |
| ■福利厚生制度の充実 |
| 財形制度を導入することによって、会社の福利厚生制度を充実させることができ、従業員の定着を高めたり、人材確保等にも有利になります。 |
| ■ 従業員の老後の生活設計を援助できます。 |
| 財形年金貯金を利用すれば、退職後も非課税枠をフルに活用することができて、従業員の老後の生活設計を援助できます。 |
| ■ 事務処理は簡単 |
| 財形事務を取り扱う商工会議所に事務を委託すれば、事業主の事務負担は軽くてすみます。 |
| ■ 金融機関がアドバイス |
| 財形制度導入の手続きや、事務処理等について、きめ細やかなアドバイスをします。 |
| ●従業員のメリット |
| ◆税制上のメリット→サラリーマン唯一の非課税扱いです。 |
| 財形貯蓄残高550万円(財形住宅と財形年金の合算で)までの利息は非課税扱いで税金がかかりません。 |
| ◆給料からの天引きで手間いらずです。 |
| 定期的に給料やボーナスから天引きで積立てるので、知らず知らず貯蓄が増えます。 |
| ◆財形貯蓄活用助成金の制度を利用できます。 |
| 育児・教育・介護・自己再開発を目的に一般財形を払い戻した場合、国から給付金の支給を受けることができます。「財形貯蓄活用助成制度」は、社内制度として採用することが前提です。事業主が従業員に給付金として支給して、国に対して助成金を請求します。 |
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特定事由への払い出し額
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中小企業勤労者
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大企業勤労者
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50万円以上100万円未満
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15,000円〜30,000円
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15,000円
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100万円以上150万円未満
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25,000円〜50,000円
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25,000円
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150万円以上
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35,000円〜70,000円
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35,000円
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| ◆公的融資の利用が可能です。 |
- 財形貯蓄を行っていれば、住宅の取得や教育に要する費用が公的融資として借りられます。
・ マイホームを持つ時、長期、低利で融資が受けられます。財形積立残高の10倍、最高4,000万円まで利用できます。
・ お子様の高校・大学などの教育を受ける資金として、最高450万円を限度として融資が受けられます。
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| ◆その他特例で積立の継続ができる制度があります。 |
| 転職の場合の特例自己積立制度、財形商品の預け替え制度等があります。 |
| ◆安定した老後生活の基礎ができます。 |
| 財形年金貯蓄を利用することにより、公的年金に加えて、もうひとつの年金を自分で準備することができ、豊かで安定した老後の生活の基礎づくりにつながります。 |