はじめよう財形貯蓄
平成8年10月「勤労者財産形成促進法」の改正に伴い、自らは財形事務を処理できる十分な体制をとることができない中小企業の事業主においても、事務負担を感じることなく容易に財形制度を導入することが可能な「財形事務代行制」が創設され、小浜商工会議所におきましても事業主の委託を受け事務代行団体として支援事業を行うことができるようになりました。
事業主の皆様におかれましては、勤労者の福利厚生制度の充実を図る面から「財形制度」の導入を是非共ご検討下さい。

財形貯蓄を始めると
給料やボーナスからの天引きで、ムリなく、知らず知らずのうちにお金が貯まります。
財形制度は、勤労者の計画的な財産づくりを、国と事業主が支援する制度です。現在、
財形貯蓄の加入者は1,313万人、貯蓄残高は18兆4,000億円(平成14年9月末現在)多くの勤労者の計画的な資産形成の大きく寄与しています。
 


何に使うか、目的を限定していません。だから、車、旅行、教育、結婚などなど、いろいろな目的に、そして不意の出費に自由に使えます。貯蓄を始めて1年たてば、いつでも好きな時に払い出せます。
【加入資格】
勤労者
【資金使途】
自 由
【積立方法】
毎月の給料や夏・冬のボーナスから天引き
【積立期間】
3年以上
マイホームの新築・購入、リフォームや増築など、住まいの資金づくりを目指す方にお勧めします。年金貯蓄とあわせて貯蓄残高550万円まで利子等に税金がかかりません。
【加入資格】
満55歳未満の勤労者で他に住宅財形契約をしていない方
(一般財形、年金財形との併用はかまいません)
【資金使途】
1.住宅の新築
2.住宅の購入
(一戸建でもマンションでもかまいません)
3. 工事費が75万円を超える増改築など
【積立方法】
毎月の給料や夏・冬のボーナスから天引き
【積立期間】
5年以上
60歳以降に年金として受け取るための老後の資金づくりを目的としています。住宅貯蓄とあわせて貯蓄残高550万円まで利子等に税金がかかりません。
【加入資格】
満55歳未満の勤労者で、他に年金財形契約をしていない方
(一般財形、住宅財形との併用はかまいません)
【積立方法】
毎月の給料や夏・冬のボーナスから天引き
【積立期間】
5年以上
【受付期間】
満60歳以降に5年以上20年以内
【据置方法】
積立終了から受付開始までの5年以内
●財形融資制度 ●財形給付金制度
住宅の取得、改良のために資金が必要な場合、事業主からの一定の支援があることを条件に、貯蓄残高の10倍(最高4000万円)までの大型の低利の融資を受けることができます。
※融資利率 年1.23%(5年間固定金利制、平成15年4月現在)

子供の教育のために、貯蓄残高の5倍(最高450万円)を限度に低利の融資を受けることができます。
※融資利率 年1.78%(固定金利制、平成15年4月現在)
生涯の節目となる、育児、教育、介護及び自己再開発のために、一般財形貯蓄を払い出し、その資金へ充当(50万円以上)した際に、事業主がその勤労者に対して財形活用給付金を支払った場合には、雇用・能力開発機構がその事業主に対し、助成金を支給する財形活用給付金・財形活用助成金制度があります。(財形活用助成金は、財形活用給付金の支払額及び企業規模に応じて、最大で財形活用給付金支払額の全額が助成されます。)

1.財形積立金を天引控除する事務
2.財形加入者の生年月日・住所等の確認事務
3.財形加入者の不適格事由等の確認事務
4.非課税財形導入時に行う所轄税務署への届出に関する事務

1.財形貯蓄契約等の申込みに関する事務
2.財形預金を金融機関に振分け預入する事務
3.財形貯蓄契約等の変更に関する事務
4.財形貯蓄契約等の払出し・解約に関する事務
5.非課税限度管理に係る事務・・・etc

●事業主のメリット
■福利厚生制度の充実
財形制度を導入することによって、会社の福利厚生制度を充実させることができ、従業員の定着を高めたり、人材確保等にも有利になります。
■ 従業員の老後の生活設計を援助できます。
財形年金貯金を利用すれば、退職後も非課税枠をフルに活用することができて、従業員の老後の生活設計を援助できます。
■ 事務処理は簡単
財形事務を取り扱う商工会議所に事務を委託すれば、事業主の事務負担は軽くてすみます。
■ 金融機関がアドバイス
財形制度導入の手続きや、事務処理等について、きめ細やかなアドバイスをします。
●従業員のメリット
◆税制上のメリット→サラリーマン唯一の非課税扱いです。
財形貯蓄残高550万円(財形住宅と財形年金の合算で)までの利息は非課税扱いで税金がかかりません。
◆給料からの天引きで手間いらずです。
定期的に給料やボーナスから天引きで積立てるので、知らず知らず貯蓄が増えます。
◆財形貯蓄活用助成金の制度を利用できます。
育児・教育・介護・自己再開発を目的に一般財形を払い戻した場合、国から給付金の支給を受けることができます。「財形貯蓄活用助成制度」は、社内制度として採用することが前提です。事業主が従業員に給付金として支給して、国に対して助成金を請求します。
特定事由への払い出し額
中小企業勤労者
大企業勤労者
50万円以上100万円未満
15,000円〜30,000円
15,000円
100万円以上150万円未満
25,000円〜50,000円
25,000円
150万円以上
35,000円〜70,000円
35,000円
◆公的融資の利用が可能です。
財形貯蓄を行っていれば、住宅の取得や教育に要する費用が公的融資として借りられます。
・ マイホームを持つ時、長期、低利で融資が受けられます。財形積立残高の10倍、最高4,000万円まで利用できます。

・ お子様の高校・大学などの教育を受ける資金として、最高450万円を限度として融資が受けられます。
◆その他特例で積立の継続ができる制度があります。
転職の場合の特例自己積立制度、財形商品の預け替え制度等があります。
◆安定した老後生活の基礎ができます。
財形年金貯蓄を利用することにより、公的年金に加えて、もうひとつの年金を自分で準備することができ、豊かで安定した老後の生活の基礎づくりにつながります。
加入申込お申し込み・お問い合せ・】小浜商工会議所 福井県小浜市大手町5-32 TEL0770-52-1040 FAX07700-53-3567